責任準備金の積立方法

問題

初年度定期式責任準備金および営業保険料式責任準備金について簡潔に説明せよ。
(平成14年度大問1(6))

(1)「初年度定期式責任準備金」とは、初年度の純保険料を1年定期保険の純保険料と同額(すなわち貯蓄保険料がゼロ)とし、契約当初1年間の責任準備金をゼロとするチルメル式責任準備金である。次年度以降の責任準備金は元の保険に対して年齢が1歳増加し、保険期間(保険料払込期間)が1年短い同一種類の保険の平準純保険料式責任準備金と同一である。限度超過を出さないことを目的として考察された方式であり、米国の標準責任準備金評価法での最低額を定める基準となる方式でもある。

「営業保険料式責任準備金」とは、純保険料式責任準備金が計算要素として純保険料と保険給付のみを考慮した方式であるのに対して、それ以外の項目も考慮した責任準備金である。それ以外の項目としては、単に付加保険料や事業費支出に止まらず、ある意味で会社の事業経営全体を考慮するものともいえる。この方式では、契約当初の額がマイナスになることが多く、このマイナスをどう取り扱うかは、その他の項目と合わせて考慮する必要がある。

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