公正・衡平な配当の確認

問題

生命保険会社の保険計理人の実務基準に規定されている公正・衡平な配当の確認の概要を簡潔に説明せよ。(平成23年度大問2(3))

○公正・衡平な配当の確認
配当が公正・衡平であることの確認として保険計理人は以下の確認を行わなければならない(第18条第2項)。
①会社全体について以下の要件が満たされていること。
イ)翌期配当所要額が財源確保されており、健全性を損なわない水準であること。
ロ)翌期の全件消滅ベースの配当所要額が財源確保されていること。
②区分経理の商品区分ごとに翌期の全件消滅ベースの配当所要額が財源確保されていること。ただし、保険計理人が特に必要と判断する場合は、さらに細分化した保険契約群団毎に財源が確保されていることを確認しなければならない。また、保険計理人が合理的と判断する場合は、複数の商品区分をまとめて、財源を確保されていることを確保することができる。
③契約消滅時に最終清算として消滅時配当を行う保険種類においては、以下の要件が満たされていること。
イ)代表契約の翌期配当額が、原則として当年度末のネット・アセット・シェアを超えないこと。
ロ)代表契約の将来のネット・アセット・シェアが健全性の基準維持のための金額を下回っていないこと。

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