問題
ヘ社員配当準備金について説明せよ。(平成6年度大問1(2))
保険業法施行規則第30条の5において、相互会社の社員配当支払の準備のための会計費目として、社員に対する剰余金の分配をするための負債「社員配当準備金」が規定されている。
【積立限度】
社員配当準備金の積立限度は以下の合計額である。
①積立配当の額(利息を付けて積み立てている配当の額)
②未払配当の額(各社員に割り当てている配当であって未だ支払われていないものの額をいい、決算期においては翌期配当所要額を含む)
③全件消滅時配当所要額(保険契約が全件消滅したとして計算した消滅時に支払う配当の額)
④その他①から③に準ずるものとして算出方法書において定める額
なお、税法上の社員配当準備金の損金算入限度は翌期配当所要額である。
相互会社は、剰余金の処分の対象となる金額の20%以上として定款に定めた割合以上の額を社員配当準備金又は社員配当平衡積立金として積立てなければならない。
剰余金の処分の対象となる金額は、当期未処分剰余金の額より次の合計額を控除した金額である。
①前期繰越剰余金の額
②任意積立金目的取崩額
③基金利息の支払額
④損失てん補準備金及び基金償却積立金としてその決算期に積み立てる額
⑤基金の償却に充てることを目的としてその決算期に純資産の部に積み立てる任意積立金の額
⑥のれん等調整額
⑦決算期の剰余金に含まれる社員配当準備金の取崩額