問題
以下の空欄に入る適切な語句を記入せよ。
(実務基準第12条)
1.経済環境、経営環境、販売・投資などの経営政策ならびにそれらの相関性を考慮し、確率論的に作成したシナリオのもとに将来の収支を予測することによって、会社が将来の保険金などの支払能力を維持し得るかどうかを判断するものを、1 号収支分析(1)とする。
2.保険計理人は、シナリオの設定に際しては、少なくとも以下の諸点について留意しなければならない。また、これらの要素について、使用した値の根拠を附属報告書に記載しなければならない。
① ( 1 )シナリオは、責任準備金として積み立てるべき合理的な水準を判断するために、適切な( 1 )モデルに基づいて、十分な数のシナリオを作成しなければならない。
② ( 2 )のうち、株式に係るものの取崩しによる責任準備金積立財源への充当は、原則として行わない。ただし、健全性の維持に問題がないと判断される場合には、合理的な基準に従い、継続的に株式に係る( 2 )を取り崩し、これを責任準備金積立財源に充当することとして、1 号収支分析(1)を行うことができる。
③ 新契約高、( 4 )、( 5 )、( 6 )、外貨建資産(責任準備金の通貨と異なる通貨建の資産をいう。以下同じ。)の資産運用収益、( 7 )、配当金、価格変動準備金・危険準備金への繰入れ等については、過去の実績値等をもとに、将来の変化等を見込んだ合理的なものでなくてはならない。ただし、クローズド型の将来収支分析を行う場合は、将来の新契約高をゼロとするとともに、将来の( 6 )について、新契約締結に係る( 6 )をゼロとする。
④ 一般勘定における将来の株式・不動産の価格、為替レートなどの変動による損益の発生については考慮しないものとし、特別勘定においては、過去の実績値等から合理的なものでなくてはならない。
⑤ 以下の項目などについては、第 1 号に掲げる金利シナリオおよび以下の各項目について、相互の影響を考慮しなければならない。
イ.( 3 )
ロ.( 4 )
ハ.( 5 )
ニ.( 6 )
ホ.( 7 )
3.保険計理人は、1 号収支分析(1-1)の結果、以下に該当する場合には現在の責任準備金の水準は十分であると判断することができる。
① 第 9 条第 3 項第 2 号イに規定する保険契約(標準責任準備金を基準とする保険契約)については、( 8 )以上のシナリオにおいて、分析期間中の最初の 5 年間の事業年度末において標準責任準備金の積立てが可能である場合
② 第 9 条第 3 項第 2 号ロに規定する保険契約(金融庁長官の認可に基づく責任準備金を基準とする保険契約)については、( 8 )以上のシナリオにおいて分析期間中の最初の 5 年間の事業年度末において金融庁長官の認可に基づく責任準備金(ただし、特別の事情により、特定の事業年度だけ積み立てることが認可された責任準備金を除く。)の積立てが可能である場合
(実務基準第13条)
1.複数のシナリオのもとに将来の収支を予測することによって、会社が将来の保険金などの支払能力を維持し得るかどうかを判断するものを、1 号収支分析(2)とする。
2.1 号収支分析(2)のシナリオの各要素は、第 13 条の 2 に定める通りとする(このシナリオを「1 号基本シナリオ」という。以下同じ。)。保険計理人は、保険契約や資産等の特性により、1 号基本シナリオに基づき、1 号収支分析(2)を行うことが適当でないと判断する場合は、1 号基本シナリオによらず、他の合理的で客観性のあるシナリオ(このシナリオを「1 号任意シナリオ」という。以下同じ。)に基づき、1 号収支分析(2)を行うことができるが、その場合は、その旨を意見書に記載するとともに、1 号基本シナリオを用いず、その 1 号任意シナリオを用いることの根拠を、附属報告書に示さなくてはならない。
3.保険計理人は、1 号収支分析(2-1)の結果、以下に該当する場合には現在の責任準備金の水準は十分であると判断することができる。
① 第 9 条第 3 項第 2 号イに規定する保険契約(標準責任準備金を基準とする保険契約)については、分析期間中の最初の 5 年間の事業年度末において標準責任準備金の積立てが( 9 )のシナリオで可能である場合
② 第 9 条第 3 項第 2 号ロに規定する保険契約(金融庁長官の認可に基づく責任準備金を基準とする保険契約)については、分析期間中の最初の 5 年間の事業年度末において金融庁長官の認可に基づく責任準備金(ただし、特別の事情により、特定の事業年度だけ積み立てることが認可された責任準備金を除く。)の積立てが( 9 )のシナリオで可能である場合
(実務基準第13条の2)
1.第 13 条に定める 1 号基本シナリオのうち、1 号収支分析(2-1)については、次の各号に定めるシナリオをすべて適用した場合とする。
① ( 1 )は、過去の実績などから予測される合理的な( 1 )変動リスクを反映したものでなくてはならないが、1 号基本シナリオの( 1 )については、少なくとも、以下の( 1 )シナリオを含まなければならない。
イ.直近(「直近」とは、意見書の対象となる事業年度末をいう。以下同じ。)の( 10 )からスタートし、5 年間にわたり、毎年X/5%ずつ低下し、以降
は一定で推移
ロ.直近の( 10 )からスタートし、翌事業年度始にX/2%低下し、以降は一定で推移
ここで、Xは、「直近の( 10 )-分析期間期初の標準利率」とゼロのいずれか大きい方とする。
② ( 2 )のうち、株式に係るものの取崩しによる責任準備金積立財源への充当は、原則として行わない。ただし、健全性の維持に問題がないと判断される場合に
は、直近の株式に係る( 2 )のうち、以下のイまたはロのいずれかを上限として、継続的に株式に係る( 2 )を取り崩し、これを責任準備金積立財源に充当することとして、1 号収支分析(2)を行うことができる。
イ.株式の帳簿価額×直近の( 10 )-当該株式の株主配当
ロ.株式の帳簿価額×分析期間期初の標準利率-当該株式の株主配当
また、株式以外の資産に係る( 2 )の取崩しおよび含み益の実現による責任準備金積立財源への充当は、一切行わない。
③ 将来の株式・不動産の価格、為替レートなどの変動による損益の発生については考慮しない。また、債券等の資産については、( 1 )シナリオによる増減を見込まないものとする。すなわち、債券等については原価法を適用するものとする。
④ 特別勘定に属する資産の残高および資産運用収益については、第 1 号および第 3 号に定めたシナリオを使用するものとする。すなわち、第 1 号で定める( 1 )シナリオを使用し、将来の株式・外国証券・国内債券等の時価変動による評価損益を見込まないものとする。
⑤ 外貨建資産の資産運用収益については、以下の通りとする(為替レートは、直近のものを使用)。
イ.ニューマネーについては、すべて、長期国債(国内)に投資したものとし、オールドマネーについては、直近の( 10 )で運用収益が得られるものとする方法
ロ.その他、合理的な方法
⑥ 新契約高は、オープン型の 1 号収支分析を行う場合は、以下のイまたはロのいずれかとする。
イ.直近年度(「直近年度」とは、意見書の対象となる事業年度をいう。以下同じ。)の新契約高
ロ.直近年度を含む過去 3 年間の新契約高の平均値
(1)金利
(2)評価差額金
(3)新契約進展率
(4)保険契約継続率
(5)死亡率など保険事故発生率
(6)事業費
(7)資産配分など資産運用状況
(8)90%
(9)すべて
(10)長期国債応募者利回り