財務再保険

空欄に入る適切な語句を記入せよ。

【保険業法施行規則第71条】
・第2項
保険会社は、保険契約を金融庁長官が定める再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を基に計算した手数料を収受したときは、当該収受した金額を( 1 )として積み立てなければならない。

第3項
保険会社は、保険契約を前項の規定による金融庁長官が定める再保険以外の再保険に付した場合において、当該再保険から前項に規定する手数料を収受したときは、当該収受した金額を( 2 )として計上しなければならない。

【大蔵省告示第233号(平成10年6月8日)】
(第1条)
保険業法施行規則第71条第2項に規定する金融庁長官が定める再保険は、保険会社が保険契約を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る( 3 )のリスクを移転することを約し、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を( 4 )としてあらかじめ収受する再保険であって、次に掲げるすべての要件に該当するものをいう。
一 省略
二 元受保険会社が受再保険会社から収受する( 4 )は( 5 )によるものであること。
三 省略
四 受再保険会社による一方的な( 6 )は、元受保険会社の再保険料の不払いによる場合を除き、できないものであること。
中略
(第2条)
財務再保険の種類は、次に掲げる2種類とする。
一 ( 7 )
二 ( 8 )
以下略
(平成28年度大問1(2)改題)

(1)責任準備金
(2)預り金
(3)すべて
(4)出再保険受入手数料
(5)現金
(8)解約
(7)共同保険式再保険
(8)修正共同保険式再保険

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