転換制度

問題

(1)転換価格について簡潔に説明せよ。
(2)転換制度の仕組みを導入するにあたり留意すべき点を述べよ。
(オリジナル)

(1)転換価格とは、転換する前の契約の転換時点での契約者価額であり、保険料積立金、支払を据え置いた給付金、配当金の積立残高その他の調整分(契約者貸付の清算等)によって算定される。
転換価格は、転換後契約の一時払部分に充当する方法と将来の保険料割引に活用する方法がある。

(2)【将来収支の制御可能性・健全性の確認】
転換制度がない場合と比べ、転換前契約で想定していた将来キャッシュフローが変わり、その結果、資産運用方針に影響をあたる可能性があることに留意する。また、将来の保障見直しのために、転換がどの程度活用されるか、予め想定しておくべきである。
【その他転換前契約からの引継ぎ】
契約者との取引において、転換前契約が継続される場合との整合性が確保される要素がある。
転換目契約の保障範囲内であれば、契約開始からの期間に係るルールを改めて開始しない。例えば、自殺免責ルールは、転換前の保険金額は元の契約時から起算し、転換による保険金の増加分については転換時から起算して取扱う。
危険選択は、転換前後の保障の差分に応じて行われ、極端には、転換によって保険給付の種類が変わらず、保険金額が減少する場合は、改めての危険選択は行わないとする取扱いもある。
また、解約控除や契約者(社員)配当の権利も引継ぎの対象である。

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