入院給付

問題

入院給付において、リスク管理の目的で導入されている基本概念を4つ挙げ、それぞれについて簡潔に説明せよ。(平成7年度大問1(1))

)【不担保期間】
入院開始から一定の期間を保障に対象としない場合、その期間を不担保期間という。これを設定することで軽度の入院を抑制することができる。
不担保期間の考え方には2通りがある。
一つは、一定日数以上入院した場合には入院日数分全額を支払うが、一定日数以下の入院に対しては支払わない(フランチャイズ方式)。
もう一つは、一定日数以下の入院に対しては給付しないが、一定日数以上入院した場合、入院日数から一定日数を引いた日数に入院給付日額を乗じたものを給付金額とする(エクセス方式)。
フランチャイズ方式では、故意に入院日数を長引かせて保険給付を得ようとするモラルリスクが生じる可能性が高いため、リスク管理の観点からはエクセス方式のほうが望ましい。

【待期間】
一定の範囲内で責任開始期を契約日から遅らせる場合、その期間を待期間という。被保険者が既に発病していること疾病を隠して、あるいは知らずに保険契約に加入し、契約直後に入院して入院給付金を請求してくる危険に対して、契約締結時の危険選択による排除または約款による支払拒絶を効果的に行うことが難しいときは、待期間を設けてこの危険を回避する。ただし、この方法は大多数の善意の契約者に対しても契約直後の入院に対して給付がされないことになるため、待期間を導入するのは契約者の理解が得られやすい商品に限るなどの慎重な判断が求められる。
【保険期間】
保険期間を短期に設定することで、医療施設の増加や医学の進歩等により将来発生率が増加するリスクに柔軟に対応できる。

【給付限度(日数限度)】
モラルリスクの回避や集中リスクの回避を目的に設定される。設定の方法として、一入院に対して給付限度を設定する方法と通算の給付に限度を設定する方法の2通りがある。

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