危険準備金の取崩基準

問題

平成10年・大蔵省告示第231号に規定されている、危険準備金の取崩基準について、以下の空欄に当てはまる適切な語句を記入しなさい。(平成29年大問1(1))

(危険準備金の取崩基準)

第六条 危険準備金Ⅰ及び危険準備金Ⅳは、それぞれ( 1 )がある場合において、当該( 1 )のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。

2 危険準備金Ⅱは、( 2 )がある場合において、当該( 2 )のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。

3 危険準備金Ⅲは、最低保証に係る( 3 )が負の場合において、当該( 3 )のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。

4 その他前三項それぞれに共通する取崩基準として、全事業年度末の( 4 )の額が当該事業年度末の( 5 )を超える場合は、当該超える額を取り崩さなければならない。

(1)死差損〈br〉(2)利差損〈br〉(3)収支残〈br〉(4)積立残高〈br〉(5)積立限度額

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