配当の設定・確認1

以下の空欄に適切な語句を記入せよ。

相互会社における剰余金の分配については、保険業法第55条の2において、剰余金の分配は公正かつ( 1 )に行わなければならないことが規定されている。これを受けて、保険業法施行規則第30条の2において、「相互会社が社員に対する剰余金の分配をする場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、剰余金の分配の対象となる金額を計算」することとされている。すなわち、( 2 )を行ったうえでアセット・シェア方式や利源別方式等の方法で剰余金の分配を行うことが示唆されている。株式会社における契約者配当についても、保険業法第114条および保険業法施行規則第62条において、同様に規定されている。配当が公正・( 1 )であることの確認においては、代表契約の当年度末アセット・シェアの計算が必要となる。当年度末アセット・シェアの計算については、「生命保険会社の保険計理人の実務基準」第24条第2項において、以下のとおり定められている。

第24条(当年度末アセット・シェアの確認)
2.代表契約の当年度末アセット・シェアは以下の考え方に基づいて計算する。
当年度末アセット・シェア=( 3 )+( 4 )+資産運用収益±評価差額金(税効果前控除額)増減額ー支払保険金額などー( 5 )ー支払配当金±法人税等調整額±全社区分調整額

(平成29年度大問1(3))

1.衡平
2.区分経理
3.前年度末アセット・シェア
4.保険料
5.事業費

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