保険計理人の実務基準(保険計理人の役割)

問題1 空欄を埋めなさい。(保険計理人の確認事項)

 生命保険会社の保険計理人の実務基準(以下、「実務基準」)とは、保険計理人の役割をアクチュアリー会が示したもの。(実務基準第1条1項)
 保険計理人は、法第 121 条第 1 項に規定する項目について確認し、その結果を記載した意見書、およびその確認方法などを記載した附属報告書を作成しなければならない。 (実務基準第2条)
 具体的な、確認事項は法121条と規則79条の2により以下のように定められている。

1.( 1 )

2.( 2 )

3.その他内閣府令で定める事項

財産の状況に関する事項としてイ及びロに掲げるもの

イ ( 3 )

ロ ( 4 )

 その後、意見書を取締役会、その写しを金融庁長官に提出する。(実務基準4、5条)

1.内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。
2.契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が公正かつ衡平に行われているかどうか。
3.将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうか。
4.保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか。

問題2 空欄を埋めなさい。(保険計理人の関与事項)

また、保険計理人は法120条第1項により保険数理に係わる重要な事項について関与することが義務付けられている。具体的な内容は規則77条により以下のように定められている。

一 保険料の算出方法

二 責任準備金の算出方法

三 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法

四 ( 5 )の算出方法

五 未収保険料の算出

六 ( 6 )の算出

七 保険募集に関する計画

八 生命保険募集人の給与等に関する規程の作成

九 その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

5.契約者価額
6.支払備金

問題3 空欄を埋めなさい。(配当、剰余金の分配)

なお、契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が公正かつ衡平たる要件とは、実務基準17条ー2により、

① ( 7 )

② ( 8 ) 

③ ( 9 ) 

④ ( 10 )

7,責任準備金が適正に積み立てられ、かつ、会社の健全性維持のための必要額が準備されている状況において、配当所要額が決定されていること
8.配当の割当・分配が、個別契約の貢献に応じて行われていること
9.配当所要額の計算および配当の割当・分配が、適正な保険数理および一般に公正妥当と認められる企業会計の基準等に基づき、かつ、法令、通達の規定および保険約款の契約条項に則っていること
10.配当の割当・分配が、国民の死亡率の動向、市場金利の趨勢などから、保険契約者が期待するところを考慮したものであること

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