保険会社向けの総合的な監督指針(Ⅱ-2 財務の健全性:標準責任準備金)

問題1 空欄を埋めなさい。(Ⅱ-2-1-1 意義)

Ⅱ-2 財務の健全性
Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性
Ⅱ-2-1-1 意義
 保険会社は、保険契約者に将来支払うこととなる保険金等に対して( 1 )に基づく責任準備金等の積立の確保に努めなければならないことになっている。 当局としては、( 2 )の下で行われる責任準備金等の積立の確保を補完する役割を果たすものとして、( 3 )や適切な経理処理等の指針を通じ、保険財務の( 4 )の確保のための自主的な取組みを促していく必要がある。

1.保険業法
2.自己責任原則
3.オフサイト・モニタリング
4.健全性

問題2 以下の文章を読んで設問に答えなさい。(標準責任準備金)

Ⅱ-2-1-2 積立方式

(1) 法第 3 条第 4 項第 1 号に掲げる保険(以下、「第一分野」という。)及び同条同項第 2 号又は同条第 5 項第 2 号に掲げる保険(以下、「第三分野」 という。)において、標準責任準備金対象契約については標準責任準備金を、 標準責任準備金対象外契約(平成 13 年 3 月 30 日金融庁告示第 24 号第 2 号に規定する保険期間 10 年以下の積立傷害保険等を除く。)については平準純保険料式責任準備金を積み立てるものとなっているか。

1.標準責任準備金とは何か説明してください。

標準責任準備金とは、各保険会社が定める保険料水準にかかわらず、監督当局が保険会社の健全性維持と保険契約者保護の観点から定める責任準備金のこと。(法第116条による)標準責任準備金の評価基礎率は、平成8年大蔵省告示第 48 号にて水準等が定められているが、営業保険料の計算基礎率は各社の判断で決定すべきものであり、必ずしも標準基礎率にあわせる必要はなく、十分性を検証したうえで、より低廉な営業保険料を各社設定すればよい。

2.標準責任準備金対象契約は何か答えてください。

標準責任準備金対象契約は、保険業法施行規則第68条第2項および第3項に定められており、以下の各項目に該当しない保険契約となっている。
・変額保険(全部または保険金等の額を最低保証していない契約)
・払戻積立金を積み立てない契約、保険料積立金を計算しない契約
・責任準備金および保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を保険約款に規定している契約
・その他金融庁長官が定める保険契約

ここでいう「その他金融庁長官が定める保険契約」とは平成13年金融庁告示第24号に次の通り定められといる。
・保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険に係わる保険契約(損害保険)
・保険期間が1年以下の保険契約(積立保険に関しては10年以下(ただし、保険料積立に係わる部分を除く))
・外貨建で保険金、返戻金その他給付金の額を表示する保険契約

3.「標準責任準備金制度にかかる告示の一部改正(案)」(令和3年4月23日)の改正内容について答えてください。

令和4年4月1日以降に契約を締結するアメリカ合衆国通貨建保険契約及びオーストラリア通貨建保険契約について、標準責任準備金の対象とするとともに、当該契約にかかる責任準備金の計算の基礎となるべき標準利率の算定方法等について定めるものです。

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