正誤問題(アセットシェア)

以下の文章の正誤を判定せよ。

(平成13年度大問1(2))

(1)契約のアセット・シェアと対応責任準備金の差をネット・アセット・シェアという。
(2)保険計理人の実務基準第23条では、配当の確認におけるアセット・シェア方式の利用について記載しているが、ここで代表契約選定単位の最低限の区分として、a.区分経理の商品区分、b.保険事故の種類、c.契約経過年度、の3つがあげられる。
(3)保険計理人は、実務基準における配当の確認において、代表契約について翌年度に支払われる通常配当と、当該契約が翌年度に消滅した場合に支払われる消滅時配当の合計が、当年度末アセット・シェアを決して超えないことを確認しなくてはならない。
(4)保険業法施行規則第25条によれば、生命保険相互会社における剰余金の分配はアセット・シェア方式によらなくてはならない。
(5)アセット・シェアの具体的な計算においては、「契約群団方式」と「代表契約方式」の2通りがある。

(1)正
(2)正
(3)誤
(4)誤
(5)正

(補足)
(3)原則として超えないことを確認するに留まっている。
(4)3利源方式なども認められている。

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