保険計理人の確認事項及び関与事項

問題

保険業法に定める生命保険会社における保険計理人の確認事項及び関与事項につて説明せよ。(平成15年度大問2(1))

○確認事項
保険業法第121条に基づき、毎決算期において以下の確認を行う。
・責任準備金が健全な保険数理に基づき積み立てられているかどうか。
当年度末の責任準備金が法令(保険業法施行規則第69条)に従い適正に積み立てられており、将来収支分析により将来の責任準備金が十分であることを確認している。
・契約者配当または社員に対する剰余金の分配が公正かつ衡平に行われているかどうか。
会社ならびに商品区分単位で、翌期配当所要額・全件消滅ベースの配当所要額でそれぞれ財源確保されており、当年度末ならびに将来のネット・アセット・シェアが一定の金額を確保していること。
・将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、保険業の継続の観点から適正な水準を満たさないと見込まれるかどうか。
将来にわたり、資産(時価評価)から資産運用リスク相当額を控除した額が、全期チルメル式責任準備金と解約返戻金のいずれか大きいほうの額および負債(責任準備金・価格変動準備金・配当準備金未割当額などを除く)を上回っている。

以上「生命保険会社の保険計理人の実務基準」に従い、計算を行う。
保険計理人は、上記確認事項について意見書を取締役会に提出した後、遅滞なく内閣総理大臣(実際には金融庁長官)にその写しを提出しなければならない。

○関与事項
保険業法第120条に基づき、保険計理人は次に掲げるものに係る保険数理に関する事項について関与を行う。
1.保険料の算出方法
2.責任準備金の算出方法
3.契約者配当または社員に対する剰余金の分配に係る算出方法
4.契約者価額の算出方法
5.未収保険料の算出
6.支払備金の算出
7.保険募集に関する計画
8.生命保険募集人の給与等に関する規定の作成
9.その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

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