問題1 空欄を埋めなさい。(保険料積立金の積立:標準的方式)
Ⅱ-2 財務の健全性
Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性
Ⅱ-2-1-1 意義 (省略)
Ⅱ-2-1-2 積立方式 (省略)
Ⅱ-2-1-3 変額年金保険等の最低保証リスクについて
保険金等の額を最低保証する変額年金保険等については、将来にわたって債務の履行に支障を来たさないよう最低保証リスクの適切な管理及び評価を行うとともに、保険数理等に基づき、合理的かつ妥当な保険料積立金及び危険準備金Ⅲの積立並びにソルベンシーの確保を行う必要があるが、その際、以下の点に留意するものとする。
Ⅱ-2-1-3-1 保険料積立金の積立
(1) 標準的方式
標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める件(平成8年 2 月 29 日( 1 )。以下、Ⅱ-2-1-3 において「責任準備金告示」という。)第 5 項第 1 号の規定により、最低保証に係る保険料積立金(以下、 Ⅱ-2-1-3 において「保険料積立金」という。)の積立方式として標準的方式を使用する場合に留意すべき事項は以下のとおり。
① 通常予測されるリスクに対応するものとして、標準的な計算式(「( 2 )」から「( 3 )」を控除する形式の計算式) によって、概ね ( 4 )%の事象をカバーできる水準に対応する額を算出するものとなっているか。
② 最低死亡保険金保証が付された保険契約については、標準死亡率(責任準備金告示第 1 項第 2 号に規定する指定法人が作成し、金融庁長官が検証した標準死亡率をいう。(2)②において同じ。)のうち死亡保険用のものを、最低年金原資保証(又は最低年金年額保証)が付された保険契約については、標準死亡率のうち年金開始後用のものを使用しているか。また、死亡保険金保証及び最低年金原資保証(又は最低年金年額保証)の両方が付された保険契約については、死亡保険用の標準死亡率又は年金開始後用の標準死亡率のうち、保険料積立金の積立が( 5 )となる方の標準死亡率を使用しているか。
③ 割引率として、標準利率(責任準備金告示第 4 項に規定する率。(2) ③において同じ。)を使用しているか。
④ 期待収益率及びボラティリティとして、責任準備金告示第 5 項第 1 号 ニに規定する率を使用しているか。また、同ニ列記以外の資産種類の場合は、当該ボラティリティが過去の実績等から合理的に定められたものとなっているか。
1.大蔵省告示第 48 号
2.一般勘定における最低保証に係る保険金等の支出現価
3.一般勘定における最低保証に係る純保険料の収入現価
4. 50
5.保守的
問題2 以下の文章を読んで設問に答えなさい。(解約率について)
Ⅱ-2-1-3 変額年金保険等の最低保証リスクについて(前問の続き)
⑤ 予定解約率を使用する場合は、当該予定解約率が過去の実績や商品性等から、合理的に定められたものとなっているか。例えば、以下の事例等に留意しているか。
ここでいう事例を4つ答えてください。
ア. 特別勘定の残高が最低保証額を下回る状態にあるときの解約率が、 特別勘定の残高が最低保証額を超える状態にあるときの解約率より低い率となっているか。
イ. 解約控除期間における解約率が、解約控除期間終了後の解約率と比べ、低い率となっているか。
ウ. 最低年金原資保証が付された保険契約で、年金開始前における特別勘定の残高が最低保証額を下回る状態にある場合において解約率を保守的に設定しているか。
エ. 設定された予定解約率について、解約実績との比較などにより、 検証を行うこととなっているか。
⑥ その他の計算基礎率を使用する場合は、当該計算基礎率が過去の実績や商品性等から合理的に定められたものとなっているか。
⑦ 商品の仕組上、やむを得ず①の標準的な計算式を使用することができないときは、当該計算式との差異が軽微である場合に限り、近似的な計算式を使用することを可能とする。
問題3 空欄を埋めなさい。(保険料積立金の積立:代替的方式)
Ⅱ-2-1-3 変額年金保険等の最低保証リスクについて(前問の続き)
(2) 代替的方式
①~③ 省略(ほとんど標準的方式と同じ)
④ 期待収益率及びボラティリティ(責任準備金告示第 5 項第 1 号ニに列記するものに限る。以下、Ⅱ-2-1-3-1④において同じ。)は、同ニ に定めるものを使用する場合を除き、標準的方式により計算される責任準備金の債務履行を担保する水準と同等となるものとして、次のア.か らウ.までの条件を満たすものとなっているか。同ニ列記以外の資産種類の場合は、当該ボラティリティが過去の実績等から合理的に定められたものとなっているか。
ア. ( 6 )
イ. ( 7 )例えば、株価や金利が長期にわたって高水準で続いたような昭和30年から昭和48年までの期間を含めないこと。
ウ. 代替的方式によって計算される保険料積立金の額が、代替的方式において使用することとした計算基礎率(期待収益率及びボラティリティを除く。以下、Ⅱ-2-1-3-1④ウ.において同じ。)を基に標準的方式によって計算される保険料積立金の額と10%以上乖離しないこと。ただし、代替的方式で使用することとした計算基礎率を標準的方式の計算式に反映できない等、代替的方式による計算結果と標準的方式による計算結果を単純に比較できない場合は、標準的方式に反映できない計算基礎率を除外して比較するなど、比較可能なレベルまで計算基礎率を絞り込んで比較して差し支えない。
6. 期待収益率及びボラティリティは、過去の実績や将来の資産運用環境の見通し、リスク中立の観点等から、合理的かつ客観的根拠に基づき定められたものであること。
7. 期待収益率及びボラティリティを決定する際の前提となる観測期間が適切に設定されていること。
⑤~⑥ 省略(標準的な方法と同じ)
(3) 省略(平成 17年3月 31 日以前の契約について)
(4) 省略(ヘッジ・再保険の取扱い)