生命保険基礎問題1

問題1 空欄を埋めなさい。(保険業の定義)

法第三条 保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。
 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の二種類とする。
 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。(注:いわゆる生損保兼営禁止、子会社による相互乗り入れは可能)
 生命保険業免許は、第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。

 人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項及び次項において同じ。)に関し、( 1 )の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(次号ハに掲げる死亡のみに係るものを除く。)
 次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険

 人が疾病にかかったこと。
 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態
 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
 イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの(人の死亡を除く。)
 イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として内閣府令で定めるものを含む。)を受けたこと。

 次項第一号に掲げる保険のうち、再保険であって、前二号に掲げる保険に係るもの

(疾病等に類する事由)
規則第四条 法第三条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 ( 2 )及びこれを原因とする人の状態
 ( 3 )を要する身体の状態
 ( 4 )を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態
 ( 5 )の提供及びこれを原因とする人の状態(治療に類する行為)

規則第五条 法第三条第四項第二号ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条(定義)に規定する助産師が行う助産
 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条(定義)に規定する柔道整復師が行う施術
 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)

1. 一定額
2. 出産
3. 不妊治療
4. 老衰
5. 骨髄

問題2 以下の問いに答えてください。(特定保険契約)

 特定保険契約の対象となる保険商品を具体的に答えてください。

変額保険、外貨建保険、MVA

 法300条の2の趣旨を答えてください。

金融商品取引法の規定が特定保険契約に準用されること。

問題3 以下の問いに答えてください。(純保険料)

純保険料とは、予定死亡率(その他の予定給付発生率を含む)と予定利率をもとに計算されている。

このうち、予定利率について、想定よりも金利が上昇するリスクに対してどのように備えることができるか答えてください。

金利が上昇した場合、債券価格が下落し、含み損が生じる。
その債券を満期まで保有することができれば、含み損は解消され問題とならない。
しかし、一般に金利が上昇するとより契約者にとって魅力のある(予定利率が高い)保険商品が販売されるので乗り換えによる既存契約の解約が増える可能性があり、その場合は含み損が生じている債券を販売せざるを得ず保険会社は損失を被る。
このリスクを回避する方法として二つ考えることができる。
①解約控除をとる等、解約返戻金の水準を下げる。
②債券にプット・オプションをつけることで金利上昇リスクをヘッジする。

予定利率について、想定よりも金利が下落するリスクに対してどのように備えることができるか答えてください。

保険会社は、たとえ金利が下落していたとしても契約時に約束した利率で運用ができないと利差損が生じてしまう。
このリスクを回避する方法を保険料の払い込み方(一時払の商品と平準払の商品)に分けて考える。
一時払:
一時払い保険料にとって長期国債を購入することにより、その後の金利の変動にかかわらず安定した利息収入を得ることができる。
平準払:
過去に締結した契約の保険料が毎年新規に入ってくるという点で一時払と異なるが、この場合でも、将来のキャッシュ院のタイミングに合わせて、残存期間が保険契約の満期と一致する債券の先物を購入することにより金利低下リスクをヘッジすることができる。

問題4 以下の問いに答えてください。(付加保険料:α-β-γ方式)

α-β-γ方式が優れている点を答えてください。(5つ)

1. 同一保険種類の中では、保険期間、加入年齢に無関係な付加保険料の算式であり、その中では普遍性が保たれている。
2. 数少ないパラメータで付加保険料を決定するという簡明性。
3. 費用主義および効用主義の主張をともに一定限度満足している。
4. 新契約費、維持費、集金費のそれぞれの支出実態と予定事業費の対応がとりやすく、収益管理が容易である。
5. 利源別配当方式においては、配当率の設定が容易である。

費用主義、効用主義とは何か、説明してください。

費用主義とは、付加保険料を実際にかかる経費の型と大きさで賦課しようとするもの。保険種類ごとの実際経費の決定には、特に間接費用をどのように分担させるかに関して困難が生じる。
効用主義は、保険商品の提供する「保障効用」と「貯蓄効用」に比例した付加保険料を課そうとするもの。効用の指標をどのように設定するかが問題となる。

α-β-γ方式の欠点を費用主義、効用主義の観点からそれぞれ答えてください。

費用主義:
保険商品によっては支出実態と乖離する点。例えば、少額の契約の場合、α-β-γ方式では付加保険料は高額契約と比べて小さくなるが、事務手数料等は件数比例であることが多いので少額契約と高額契約の間で不公平が生じうる。
効用主義:
貯蓄効用に相当するのは、v(責任準備金)比例ローディングだと考えられるが、α-β-γ方式ではその部分がp(保険料)比例ローディングとなっている点。

問題5 空欄を埋めなさい。(付加保険料:事業費モニタリング)

2006年2月の保険業法施行規則の改正により、付加保険料部分が従来の事前認可型から事後モニタリング型に変更された。

(背景)
 保険会社の経営効率化への取組み等の経営努力を保険料に適時適切に反映させる観点から、保険料のうち( 1 )に直接よらない部分を中心に商品審査を( 2 )するとともに、事業費に関する充実したモニタリングを行うことにより、監督の実効性の向上を図り、保険料の合理性・妥当性・公平性を確保した上で、保険商品の価格の( 3 )を促進する。
これにより、保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項から「( 4 )」が削除され、予定事業費の算出方法は( 5 )等に定めることとなる一方、金融庁が事業費の実績と保険料の関係を把握するために、各生命保険会社は事後モニタリングとして、商品別等に細分化した定期報告を金融庁に提出することとなった。

(概要)
 各生命保険会社は、( 6 )の負担方法、( 6 )を回収するための予定事業費の収納方法などの差異を勘案して報告する単位としての( 7 )および保険種類の区分を設定し、( 6 )・( 8 )に区分して各種の事業費支出状況・予定事業費収入状況を金融庁に定期的に報告しなければならない。特に、( 6 )の回収状況および( 8 )の充足状況のモニタリングに主眼が置かれている。
( 6 )は「新契約獲得のために支出する事業費」、( 8 )は「契約維持・管理のために支出する事業費で、( 6 )として把握する項目以外の事業費」を意味し、各社が実態に則して適宜設定することとなっている。

1. 保険数理
2. 簡素化
3. 弾力化
4. 予定事業費に関する事項
5. 社内規程
6. イニシャルコスト
7. 販売経路
8. ランニングコスト

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