保険会社向けの総合的な監督指針 将来収支分析

問題1 空欄を埋めなさい。(開示)

Ⅱ-2 財務の健全性
Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性
Ⅱ-2-1-1 意義 (省略)
Ⅱ-2-1-2 積立方式 (省略)
Ⅱ-2-1-3 変額年金保険等の最低保証リスクについて(省略)
Ⅱ-2-1-4 経理処理
 責任準備金等の積立に関し、保険会社が適正な経理処理を行うにあたり留意すべき事項は次のとおり。

(1) 将来収支分析について

① 保険計理人が、平成 12 年 6 月 23 日金融監督庁・大蔵省告示第 22 号第 2 条に規定する認定基準に基づいて法第 121 条第 1 項第 1 号及び同項第 3 号 (法第 199 条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の確認に関する将来収支分析を行うに際して、当該認定基準に定める基本シナリオと異なるシナリオを使用した場合は、どのようなシナリオを用いたのか、また、それが合理的である根拠等を適切に開示していること。

② 規則第 59 条の2第1項第 4 号ハに掲げる事項を開示するにあたっては、 少なくとも以下に掲げる事項を分かりやすく開示すること。

ア. ( 1 )の適切性を確保するための考え方 

イ. ( 2 )における危険発生率等の設定水準の合理性及び妥当性 

ウ. テストの結果(追加責任準備金(保険料積立金・未経過保険料)、 危険準備金の額)

1.第三分野における責任準備金の積立
2.負債十分性テスト・ストレステスト

問題2 以下の文章を読んで設問に答えなさい。(将来収支分析について)

Ⅱ-2-1-4 経理処理(前問の続き)

(2) 保険計理人意見書

 将来収支分析は、責任準備金が、将来にわたって不足が生じないよう健全な保険数理に基づいて適切に積み立てられているかどうかを確認するものであり、保険会社の将来収支分析に係る意見書に関して保険計理人から説明を求める場合、並びに経営者から同意見書に対する見解及び対応についての説明を求める場合の着眼点として以下の点が考えられる。 

① 保険計理人が、法第 121 条の規定に基づく確認業務において金融庁長官が認定した基準(以下、「実務基準」という。)に則って適切に確認しているか。 

② 実務基準に定める基本シナリオと異なるシナリオを使用する場合、保険会社の経営実態を踏まえた合理的なものか。 

③ 将来収支分析により、現在の責任準備金が将来の債務の履行に支障を来たすおそれがあると認められない水準であると判断されない場合であって、経営政策の変更により当該責任準備金不足相当額の一部又は全部を積み立てなくともよい旨意見書に記載されている場合、当該経営政策の変更が、 ただちに行われるものであるかどうかの根拠(計画等)が示されているかどうか。この場合、翌年度以降の意見書において、当該経営政策の変更が実現されている旨示されているかどうか。 

④ 将来収支分析により、現在の責任準備金が将来の債務の履行に支障を来たすおそれがあると認められない水準であると判断されない場合であって 経営政策の変更によっても当該責任準備金不足額が解消できず、規則第 69 条第 5 項又は規則第 70 条第 3 項の規定に基づき追加して責任準備金を積み立てる必要がある場合、保険会社の経営実態を踏まえた合理的な責任準備金の積立計画を策定し、法第 4 条第 2 項第 4 号に掲げる書類を変更することにより積み立てるなど適切な措置がとられているか。 

(3) 省略(再保険料又は再保険金の額が事後的に調整される再保険の取扱い )

(4) 保険料積立金 

以下の①又は②に該当する保険契約又はその部分に係る責任準備金の計算にあたっては、当分の間、規則第 69 条第 1 項第 1 号、第 70 条第 1 項第 1 号 イ、第 150 条第 1 項第 1 号及び第 151 条第 1 項第 1 号イに規定する「保険料積立金」には区分せず、規則第 69 条第 1 項第 2 号、第 70 条第 1 項第 1 号ロ、 第 150 条第 1 項第 2 号及び第 151 条第 1 項第 1 号ロに規定する未経過保険料として区分するものとする。 

① 平準的に収入する保険料を基準に残存期間に依存する係数を乗じて得られる金額を責任準備金として積み立てる保険契約で、契約消滅時に同様の方法で計算される金額を払い戻す保険契約 

② 法第 3 条第 5 項第 1 号に掲げる保険に係る保険契約(法第 3 条第 5 項第 2 号及び第 3 号に掲げる保険との組み合わせによる保険契約で保険料を区分できないものを除く。)

以下は実務基準に記載されている内容を問う問題です。
(1)法第 121 条第 1 項第 1 号の確認に関する将来収支分析(以下「1 号収支分析」という。)の対象外となる保険契約を答えてください。

・責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約であって、保険金等の額を最低保証していない保険契約
・保険料積立金を積み立てない保険契約
・保険約款において、保険会社が責任準備金および保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してある保険契約
・その他標準責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について、必要な定めをすることが適当でない保険契約


(2)1 号収支分析の結果、責任準備金不足相当額が発生した場合において、保険計理人は、以下の経営政策の変更により、責任準備金不足相当額の一部または全部を積み立てなくてもよいことを、意見書に示すことができる。ただし、これらの経営政策の変更は、ただちに行われるものでなくてはならない。

ここでいう経営政策の変更とは何のことか答えなさい。(5つ)

イ.一部または全部の保険種類の配当率の引き下げ
ロ.実現可能と判断できる事業費の抑制
ハ.資産運用方針(ポートフォリオ)の見直し
ニ.一部または全部の保険種類の新契約募集の抑制
ホ.今後締結する保険契約の営業保険料の引き上げ

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