保険会社向けの総合的な監督指針 ソルベンシー・マージン

問題1 以下の文章を読んで設問に答えなさい。(ソルベンシー・マージン)

Ⅱ-2 財務の健全性
Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性(省略) 
Ⅱ-2-2 ソルベンシー・マージン比率の適切性(早期是正措置)
Ⅱ-2-2-1 意義
 保険会社は、保険契約者等の信認を確保するため、資本の充実や内部留保の確保を図り、リスクに応じた十分な財務基盤を保有することは極めて重要である。財務内容の改善が必要とされる保険会社にあっては、自己責任原則に基づき主体的に改善を図ることが求められている。当局としても、それを補完する役割を果たすものとして、保険会社の経営の健全性を確保するため、「保険金等の支払能力の充実を示す比率」という客観的な基準を用い、必要な是正措置命令を迅速かつ適切に発動していくことで、保険会社の経営の早期是正を促していく必要がある。

(1)ソルベンシー・マージン比率の計算式である以下の式の空欄に入るものを答えてください。

$ソルベンシー・マージン比率=\frac{( 1 )}{リスク量合計×( 2 )}$

1.自己資本
2. 0.5

(2)リスク量合計の計算式である以下の式の空欄に入るものを答えてください。

$リスク量合計=\sqrt{( 3 )^2 + ( 4 )^2} + ( 5 )$

ここで、
$R_1$ : 保険リスク相当額
$R_2$ : 予定利率リスク相当額
$R_3$ : 資産運用リスク相当額
$R_4$ : 経営管理リスク相当額
$R_7$ : 最低保証リスク相当額
$R_8$ : 第三分野保険の保険リスク相当額

3. $R_1 + R_8$
4. $R_2 + R_3 + R_7$
5. $R_4$

問題2 以下の文章を読んで設問に答えなさい。(早期是正措置について)

Ⅱ-2-2-2 監督手法・対応

 保険会社の経営の健全性を確保していくための監督手法である早期是正措置 については、「保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令」 (平成 12 年 6 月 29 日総理府令・大蔵省令第 45 号。以下、Ⅱ-2-2 において、 「区分等を定める命令」という。)において、具体的な措置内容等を規定しているところであるが、その運用基準については下記のとおりとする。

(1) 省略(命令発動の前提となるソルベンシー・マージン比率 )
(2) 「区分等を定める命令」第 2 条第 1 項の表の区分に基づく命令 
① 第 1 区分の命令及び第 2 区分の命令の相違 
 第 1 区分の「経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令」は、経営の健全性が確保されている基準としてソルベンシー・マージン比率200%以上の水準の達成を着実に図るためのものである。したがって、計画全体として経営の健全性が確保されるものであることを重視し、その実行にあたっては、基本的に保険会社の自主性を尊重することとする。

 第 2 区分の「次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令」は、ソルベンシー・マージン比率が、経営の健全性を確保する水準をかなり下回っており、これを早期に改善するためのものである。 したがって、個々の措置は、当該保険会社の経営実態を踏まえたものにする必要があることから当該保険会社の意見は踏まえるものの、当局の判断によって措置内容を定めることとする。なお、保険会社が当該措置を実行するにあたっては、基本的に個々の措置毎に命令を達成する必要がある。

(中略)

下表は区分等を定める命令の第2条にある表です。
空欄に入るものを答えてください。

命令
非対象区分保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
200%以上
第1区分保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
100%以上200%未満
経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令
第2区分保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
0%以上100%未満
次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令
1.保険金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
2.( 6 )の禁止又はその額の抑制
3.( 7 )の分配の禁止又はその額の抑制
4.新規に締結しようとする保険契約に係る( 8 )の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更
5.( 9 )の禁止又はその額の抑制その他の事業費の抑制
6.一部の方法による( 10 )の禁止又はその額の抑制
7.一部の営業所又は事務所における業務の縮小
8.本店又は主たる事務所を除く一部の営業所又は事務所の廃止
9.子会社等の業務の縮小
10.子会社等の株式又は持分の処分
11.法98条第1項各号に掲げる業務その他の法第97条の規定により行う業務に付随する業務、法第99条の規定により行う業務又は他の法律により行う業務の縮小又は新規の取扱いの禁止
12.その他金融庁長官が必要と認める措置
第3区分保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
0%未満
期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令

6. 配当
7. 契約者配当又は社員に対する剰余金
8. 保険料
9. 役員賞与
10. 資産の運用

問題3 空欄を埋めなさい。(「区分等を定める命令」第 3 条第 3 項)

Ⅱ-2-2-6 「区分等を定める命令」第 3 条第 3 項の運用について

「区分等を定める命令」第 3 条第 3 項に該当する場合に、保険会社に対して行う命令には第 3 区分の命令を含むこととされているが、( 11 )から、満期保有目的債券及び責任準備金対応債券の時価評価額と帳簿価額の差額を除いた額が( 12 )の値となり、かつ、( 13 )が確保されている場合には、 原則として同区分の命令は発出しないものとする。 ただし、( 14 )や( 13 )の確保の状況等を総合的に勘案し、必要があると認める場合には、契約管理の徹底、流動性の補完、資本の増強等につき業務改善命令を発出することがあることに留意するものとする。

(以下略)

11. 実質資産負債差額
12. 正
13. 流動性資産
14. 解約の状況

(参考)
「区分等を定める命令」第 3 条第 3 項

前条第1項の表の第3区分以外の区分に該当する保険会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額又は連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第3区分に掲げる命令を含むものとする。

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