保険会社向けの総合的な監督指針 保険商品審査上の留意点1

問題1 空欄を埋めなさい。

Ⅳ.保険商品審査上の留意点等 

 保険商品の審査基準については、法第 5 条第 1 項第 3 号及び第 4 号並びに規則第 11 条及び第 12 条(以下、Ⅳにおいて「審査基準」という。)に定められており、実際の審査にあたっては、効率化、明確化及び透明性の観点から、保険商品審査上の留意点を公表し、順次改定のうえ現在に至っている。 保険会社及び保険会社になろうとする者(以下、Ⅳにおいて「保険会社」という。)から法の規定に基づき、生命保険又は損害保険に係る新商品の創設若しくは既存商品の改定に係る認可申請・届出(以下、Ⅳにおいて「商品認可申請」という。)が行われた場合の審査にあたっては、各保険会社の創意工夫を活かし、保険契約者のニーズの変化に即応した迅速な商品開発を可能とする観点も踏まえ、審査基準に基づき審査を行うこととし、特に以下の点に留意することとする。 なお、平成 22年4 月より保険法が施行されており、その中で保険契約者等を保護するための規定の整備等が行われたところ。保険法の規定を踏まえた商品審査を引き続き行っていくとともに、審査上の留意点等については、商品認可申請に係る審査内容及び保険契約者等のニーズ等を踏まえ、より効率化、明確化及び透明性を図る観点から適時に改定を行っていくこととする。 

Ⅳ-1 共通事項 
 第一分野、第二分野、第三分野の商品審査に係る共通事項として、特に以下の点に 留意して審査することとする。 

Ⅳ-1-1 普通保険約款及び特約の記載事項について
 普通保険約款及び特約の記載事項については、( 1 )等の保護の観点から、 明確かつ平易で、簡素なものとなっているかに留意することとする。 

Ⅳ-1-2 保障又は補償の内容 
(1) 保障又は補償(以下、「保障等」という。)の内容が法第3条第4項から第6項に適合しているか。 

(2) 保障等の内容が( 1 )等の( 2 )及び利便に適合しているか。

(3) 適正な死亡率や発生率が組み込まれているか、補償の内容が偶然性及び損害のてん補性を有しているかなど、( 3 )の有無に係る検討が十分行われているか。

(4) 支払事由に比して極端に高額な保険金が支払われるものや免責事由が極端に少ないもの、あるいは実損額を上回る保険金が支払われるものなどについては、( 4 )が高いものとなっていたり、( 5 )が生じやすいものとなっていないか、検討が十分に行われているか。 

(5) 支払事由が明確なものとなっているか。 

1.保険契約者
2. 需要
3. 保険性
4. 射倖性
5. モラルハザード

問題2 空欄を埋めなさい。

Ⅳ-1-3 商品名称(普通保険約款又は特約の名称)

商品名称から想起される権利義務その他の内容が、保険契約者等に誤解させるおそれのあるものとなっていないか。 

Ⅳ-1-4 危険選択

(1) 被保険者の健康状態等に係る身体的危険及び被保険者の職業等に係る( 1 )を適切に選択する方策を講じているか。 

(2) モラルリスクを排除する方策を適切に講じているか。 

(3) ( 2 )については、逆選択の混入を避けるため、保障等の内容や保険金の水準など商品内容に適切な対応が図られたものとなっているか。 

( 2 )…健康状態や職業などの告知や医師による診査なく加入できる保険商品

Ⅳ-1-5 告知項目

保険契約者又は被保険者に求める告知項目は、保険会社が危険選択を行う上で必要なものに限定されているか。また、「( 3 )」など判断基準があいまいな用語は適当でないことに留意するものとする。 

Ⅳ-1-6 免責事由

免責事由については、公序良俗に反するものや会社の経営に影響を及ぼすような巨大リスクの排除に係るものなど公平性、合理性の点から問題のない内容や明確な内容となっているか。 

Ⅳ-1-7 告知義務違反に基づく( 4 )

告知義務違反に基づく( 4 )が、保険契約者等の保護の観点から、不当に長期間のものとなっていないか。 

Ⅳ-1-8 保険金額・保険期間・契約年齢範囲 

(1) 保険金額・保険期間・契約年齢範囲が、公序良俗の観点から問題のない設定となっているか。

(2) 保険金額又は損害をてん補する割合、免責金額の設定については、モラルリスク排除の観点から適切な検証を行った上で設定されているか。 

1.環境的危険
2. 無選択型商品
3. 趣味
4. 契約解除期間

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