優良団体割引制度

問題

(1)団体保険の優良団体割引制度について簡潔に説明せよ。(平成2年度大問1(4))
(2)団体保険の優良団体割引率を設定するにあたり留意点を3つ挙げよ。(平成19年度大問1(3)②)

(1)死亡実績の優良な大団体について保険料を引き下げる制度であり、団体保険の経験料率の適用例である。昭和49年の団体定期保険の運営基準の改訂により、5,000人以上の団体について、純保険料の20%を限度とする割引制度が導入された。その後、基準の弾力化が行われ、3,000人以上団体について、純保険料の30%限度まで適用範囲が拡大された。現在は、各社の基礎書類である「保険料及び責任準備金の算出方法書」の規定に従い取扱われている。

(2)
・一旦割引を行ったら死差損にならない限りその割引率を継続すること、また死差損を翌保険年度に繰越すことができないことなどを考慮して、出来るだけ大きい人数規模とすること。
・割引を適用する団体と適用しない団体との間で費用負担の公平性が図られていること。すなわち、適用団体と非適用団体の間で支払率(=支払額÷純保険料)を同水準に保つこと。
・割引を行うことに実質的な意味があること。

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