問題
保険相互会社の株式会社化について以下の空欄を埋めよ。(平成17年度大問1(3))
ア)保険業法第92条では、組織変更を行う相互会社は定款において、( 1 )を定めなければならない、とされている。
( 1 )は、退社員の( 2 )総額とされ、保険業法施行規則第45条により以下の算式で定められる。
組織変更を行う相互会社の組織変更時における( 3 )額×A/(A+B)
ここで、Aは退社員の( 2 )額、Bは現社員の( 2 )額を表す。
また、A+Bは( 2 )計算と同様の方法により計算された( 3 )額で具体的には以下のⅰ)から、ⅱ)、ⅲ)およびⅳ)を差引くことにより計算される。
ⅰ)( 2 )計算と同様の方法で評価した組織変更時の総資産の額
ⅱ)社員に係る保険契約について保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
ⅲ)( 4 )について保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
ⅳ)その他組織変更時における債務を履行するために確保すべき資産の額
ィ)組織変更時の株式会社は、賃借対照表上の( 3 )額から( 1 )を控除した残額を超えて、( 5 )を行うことはできない。
(1)組織変更剰余金額
(2)寄与分
(3)純資産
(4)非社員契約
(5)株主配当