問題1 空欄を埋めなさい。(Ⅱ-2-1-2 積立方式)
Ⅱ-2 財務の健全性
Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性
Ⅱ-2-1-1 意義 (省略)
Ⅱ-2-1-2 積立方式
(1) 法第 3 条第 4 項第 1 号に掲げる保険(以下、「第一分野」という。)及び同条同項第 2 号又は同条第 5 項第 2 号に掲げる保険(以下、「第三分野」 という。)において、標準責任準備金対象契約については標準責任準備金を、 標準責任準備金対象外契約(平成 13 年 3 月 30 日金融庁告示第 24 号第 2 号に規定する保険期間 10 年以下の積立傷害保険等を除く。)については( 1 )を積み立てるものとなっているか。
(2) 第一分野及び第三分野において、保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合に、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものとして、いわゆる( 2 )の積立てを行っている場合には、新契約費水準に照らし( 3 )が妥当なものとなっているか。
1.平準純保険料式責任準備金
2.チルメル式責任準備金
3.チルメル歩合
問題2 以下の文章を読んで設問に答えなさい。(危険準備金)
Ⅱ-2-1-2 積立方式 (前問の続き)
(3) 上記(2)の場合には、標準責任準備金・平準純保険料式責任準備金の積み立てに向け、計画的な積み増しを行うこととなっているか。
(4) 特定の疾病による所定の状態、所定の身体障害の状態、所定の要介護状態その他の保険料払込の免除事由に該当し、以後の保険料払込が免除されることとなった保険契約のうち、自動更新可能な保険契約に係る責任準備金については、最終の保険期間満了日まで全ての自動更新が行われるものとして計算した金額を積み立てることとなっているか。
(5) 危険準備金Ⅰ及びⅣにおける「その他のリスク」に係る積立基準並びに積立限度の設定については、手術給付、介護給付その他の保険給付のリスクに応じたものとなっているか。
危険準備金Ⅰ~Ⅳがそれぞれ何のリスクに相当するものか示してください。
危険準備金Ⅰ:保険リスクに備えるもの
危険準備金Ⅱ:予定利率リスクに備えるもの
危険準備金Ⅲ:最低保証リスクに備えるもの
危険準備金Ⅳ:第三分野の保険リスクに備えるもの
問題3 空欄を埋めなさい。(ストレステスト)
Ⅱ-2-1-2 積立方式 (前問の続き)
(6)省略
(7) ストレステスト及び負債十分性テストについては、その実施にあたり以下に留意するものとする。
① 保険事故発生率が悪化する不確実性を適切に考慮したものとなっているか。
② 原則として基礎率を同じくする契約区分ごとに実施することとするが、 次のア.、イ.の条件を満たす場合は、まとめて実施してよいこととする。
ア. 当該保険契約において、支払事由として規定される給付内容が( 4 )の観点から同等と考えられ、過去のデータ又は統計資料により同等性が確認されていること。
イ. ( 5 )に用いた統計資料が同じであること。
なお、一契約(この際、主契約、特約があり、それぞれを選択して契約できる場合は、それぞれを一契約とする。)において、複数の給付事由を合わせて給付しているケースにおいては給付事由ごとア.、イ.の条件を満たす必要がある。ただし、発生率が十分小さく、債務の履行に支障を来たすおそれが極めて低い保険給付においては、この限りではない。
4.給付事由及びリスク特性
5. 予定発生率の算出
問題4 空欄を埋めなさい。(ストレステスト)
③ 被保険者数が少なく、統計的な取り扱いが困難なケースにおいては、以下の取り扱いも可とする。
ア. 発売後十分な期間が経過しておらず、ストレステスト又は負債十分性テストにおいて統計的な取り扱いが困難なケースにおいては、予定発生率の算出に用いた過去の実績又は統計資料を活用することにより、デ ータの不足等を補うための適切な保険数理の方法を用いてよい。ただし、 この場合にあっても実績データが予定発生率の算出に用いたデータとの間に大きな乖離がないか検証し、実績データを踏まえた適切な対応を行う必要がある。
イ. ( 6 )を停止し、かつ被保険者数が少なくなったことにより、 ( 7 )が機能せず、結果として( 8 )の適用が困難なときは、当該契約集団の給付額(対象保険金を必ず支払うものとして算出した額)を、負債十分性テストにおける支出見込額として使用することができる。この場合においては、ストレステスト(危険準備金Ⅳの算出) は適用しないこととする。
④ ストレステスト及び負債十分性テストの基礎率を同じくする契約区分は同一のものを使用することとする。
6.新契約の募集
7.大数の法則
8.収支相等の原則